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Home > 沖東交通運送約款
沖東交通運送約款(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款)第1条(適用範囲)当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ、または一般の慣習によります。 2、当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは当該条項の定めに関わらず、その特約によります。 第2条(係員の指示)旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 第3条(運送の引き受け)当社は次条の規程により運送の引き受けまたは継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 第4条(運送の引き受けおよび継続の拒絶)当社は、次の各号の一に該当する場合には運送の引き受けを拒絶することもあります。
2、当社は前項第4号から第7号までに掲げる場合には運送の継続を拒絶することもあります。 第5条(運賃および料金)当社が収受する運賃および料金は、旅客の乗車時において陸運局長の許可を受け実施をしているものによります。 2、前項の運賃および料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。 第6条(運賃および料金の収受)当社は、旅客の下車の際に運賃および料金の支払いを求めます。 第7条(旅客に対する責任)当社は当社の自動車の運行によって、旅客の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし当社および当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客または当社の係員以外の第三者に故意または過失があったこと、並びに自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りではありません。 2、前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。 第8条当社は前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社および当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことが証明したときは、この限りではありません。 第9条当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をした時は、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。 第10条(旅客の責任)当社は、旅客の故意若しくは過失によりまたは、旅客が法令若しくはこの運送約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害を求めます。 |

